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【ソーシャルレンディング】ラッキーバンクに対して業務改善命令

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ラッキーバンクに業務改善命令が出されました。

 

【業務改善命令の内容】

証券取引等監視委員会は、平成30年2月20日、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、当社に行政処分を行うよう勧告し、本日、当社は、金融商品取引法第51条に基づき、金融庁から下記のとおり業務改善命令を受けました。

 

【業務改善命令】

(1) 全顧客に対して、今回の行政処分に至った経緯及び事実関係を正確かつ適切に説明し、説明結果を報告すること。

(2) 今般の法令違反及び投資者保護上問題のある業務運営について、発生原因を究明し、改善対応策を策定するとともに実行すること。

(3) 責任の所在を明確にするとともに、貴社のファンド募集の貸付先審査等にかかる金融商品取引業者として必要な内部管理態勢を再構築すること。

(4) 顧客からの問い合わせ等に対しては、誠実かつ適切に対応するとともに、投資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。

(5) 上記の対応及び実施状況について、平成30年4月2日までに書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

 

当社のお客様、関係者の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

 

当社創業後初めての検査ではありましたが、今般の行政処分を真摯に受け止めております。今後は、金融商品取引業者としての社会的使命と責任を従来にも増して強く確認するとともに、投資家保護のマインドを徹底のうえ、一刻も早く皆様からの信頼回復につなげるべく日々経営に邁進して参ります。併せて、当然のことながら内部管理態勢のより一層の強化・拡充を図り、再発防止に万全を期してまいります。

 

なお、本件に関するお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

https://www.lucky-bank.jp/news/detail?id=76 

 

【要約】

業務改善命令に至った経緯・事実関係・責任の所在を明らかにし、かつ、法令・投資家保護のための内部システムお構築すべし。その結果、実施状況を4月2日までに報告し、その後も実施状況を随時報告すること。

 

 

【参考】 

※ 下記の記事で、ラッキーバンクに対して勧告がなされたとの記載をしましたが、正確には証券取引等委員会から内閣総理大臣金融庁長官に対して行政処分をする旨の勧告がなされた、でした。ここで訂正をいたします。toushi-salary.hatenablog.com

 

toushi-salary.hatenablog.com

 

【分析】

「みんなのクレジット」の業務停止命令ほど重くはなかったですが、業務改善命令が出されました。内容は、業務改善命令あるあるという平凡な内容です。4月2日までにラッキーバンクから再度の情報開示があるのでそれを待ちましょう。

 

今回のラッキーバンクに関する勧告は、思いのほか影響が大きく、ソーシャルレンディングに関する他のブロガーの中でも、ソーシャルレンディングからお金を一部引き上げる旨を示されている方もいます。大変残念なことです。ソーシャルレンディング市場は、今後も拡大する見立てが出ています。我々投資家からすると一つの投資であり、借主にとっても銀行とは別の金融の手段で、社会にとっても有用なのがソーシャルレンディングだと考えています。

 

しかし、ソーシャルレンディングの歴史が浅いため、一つの事業者の不祥事が業界全体の信用を揺るがすことになり、ひいては投資家が少なくってしまうことは、誰にとってもプラスになりません。

 

特に利回りの良いファンドを用意していたラッキーバンクは、投資家からの人気も高く、ファンドの募集の際はクリック合戦になることが日常茶飯でした。このような人気の事業者への行政処分ということで、投資家へのインパクトも大きかったのだと思います。

 

とはいえ、過ぎてしまったことを嘆いてばかりいてもしかたなく、ラッキーバンクにおいては、早々に報告・業務改善を実行してもらい、失墜した投資家の信用回復に努めていただきたいです。

 

ソーシャルレンディング】ラッキーバンクに対して業務改善命令